廃棄物排出者の処理責任
事業活動に伴う廃棄物の処理は排出者の責任とされており、平成12年度の法改正で産業廃棄物の発生から最終処分までの一連処理の適正を確保する責任を負うこととなりました。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の義務
平成10年12月からすべての産業廃棄物の委託処理(他人に処理を依頼すること)に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務づけられております。以下が弊社の産業廃棄物管理票となります。
廃棄物処理委託時の義務
産業廃棄物の処理を委託するときは、知事または政令市の許可を受けた産業廃棄物処理業者または、
再生利用業者などに委託して適正に処理しなければなりません。以下は弊社の産業廃棄物収集運搬業務許可証となります。
回収品目
産業廃棄物には廃プラスチック類・ガラス及び陶磁くず・木くず・金属くず・繊維くず・紙くず・ガレキ類・動植物性残さ・廃油・汚泥・鉄廃等、様々なものがあります。以下の産業廃棄物がございましたらいつでもご相談ください。
*すべての産業廃棄物の収集が可能です。